工事士をもっていても低圧電気取扱い特別教育は必要ですか

【いただいた質問】

工事士をもっていても低圧電気特別教育を受けなければいけないのですか

【答】

工事士をもっていても受ける必要があります。労働安全衛生法では

危険業務に従事する者は特別の教育を受けなければならず、危険有害業務には

低圧(交流600ボルト以下)の充電電路の敷設の業務等が含まれています。

受講が必要になります。

この記事を書いた人

労働安全研修センター